本利用案内では「JNOS アカデミックサポートサービス利用規約」から特に重要な部分を抜粋して説明をしております。詳細は「JNOS アカデミックサポートサービス利用規約」に従います。
1. コンテンツの利用範囲
契約者は本サービスを通して、購入したコンテンツを以下の範囲で使用をすることが可能です。ただし、ライセンス、またはコンテンツ毎に個別の利用許諾がある場合は、それに従います。
(1) 以下の方法によりオフライン(対面)、オンライン(WEB)で利用することができます。
- 契約者が作成する論文など文章資料への埋め込み
- 契約者が作成するプレゼンテーション資料(スライド、動画含む)への埋め込み
- 個人のSNS、ブログ、動画投稿サイトなどにおける利用
(2) 購入したライセンスにより利用範囲が異なります。
通常ライセンス | |
制作物の利用目的範囲 | 「LICENCE:JNOS-00000000(許諾番号=注文番号)-for Non-commercial use」の形式の出所明示の上、以下のいずれかの方法で、オフライン(対面)、オンライン(WEB)で利用できます。 〇文章:学術雑誌への論文投稿目的の使用 〇プレゼンテーション(スライド、動画含む):以下の条件を全て満たす学術(=非営利)目的イベントにおける使用 a)主催者、共催者がすべて非営利目的の法人・団体・個人であること。 b)参加者から参加費を徴収しないこと。(運営に必要である妥当な金額の場合を除く) c)発表者が無報酬であること(交通費など実費を除く) 〇SNS、ブログ、動画投稿サイト:アフェリエイト含む収益が発生しないもの、広告など営利利用に該当しないものに限る(例:YouTube、Facebook)。 |
拡張ライセンス | |
制作物の利用目的範囲 | 「LICENCE:JNOS-00000000(許諾番号=注文番号)-for Commercial use」の形式の出所明示の上、以下のいずれかの方法で、オフライン(対面)、オンライン(WEB)で利用できます。 〇通常ライセンスで認められている利用目的範囲 〇文章:商業誌への論文投稿目的の使用 〇プレゼンテーション(スライド、動画含む):以下のいずれかに該当をするイベントにおける使用 a)主催者、共催者に営利目的の法人、団体、個人が含まれる場合 b)参加者から参加費を徴収する場合(運営に必要である妥当な金額を超える場合) c)発表者に報酬があること(交通費など実費を実質的に超える場合) 〇SNS、ブログ、動画投稿サイト:アフェリエイト等、収益が発生するもの、広告など営利利用に該当するもの(例:YouTube収益型、Noteなど課金型ブログ)。 |
なお、書籍における利用、放送用途における利用、営利目的の商品への利用、制作物の出所明示をしない利用など、上記ライセンス外における利用については別途お問い合わせください。
(3) 利用にあたり必須事項
- 出所表示をしてください。
- 第3者がコンテンツのみを取得できないように加工をして制作物にて使用をしてください。
- コンテンツ自体を複数人がアクセス可能なクラウド等に保管しないこと。
- 利用物自体の第3者への譲渡・配布(有償、無償問わず)時には、Word等の文章ファイル、Power Point等のスライドファイルを電子的な方法(例:メール、配布資料データ)で配布する際は、コンテンツ自体を第3者が取り出せないように、Word拡張子(例:.doc、.docx)やPower Point拡張子(例:.ppt、.pptx)ではなく、PDFやJPEG等に変換した上で配布すること。
(4) 利用にあたり可能な加工
- 解説の文字及びそれに付随する矢印等を入れる事。
- 協調したい部分へマーキングをする事
- アスペクト比(縦横比)を維持したまま画像をリサイズする事
(5) 利用にあたり禁止されている加工
- コンテンツのクロップ(切り抜き)
- 色の変更
- アスペクト比(縦横比)を変更したコンテンツのリサイズ
2. 禁止事項
- 契約したライセンスの範囲外における利用はできません。
- 利用物自体の第3者への譲渡または貸与(有償、無償問わず)、およびこれらに準ずる行為はできません。
- コンテンツ製作者の人格権、および正当な権利者が保有する権利を侵害する行為はできません。
- 適切な方法で当会が指定する「出所明示」をせずに利用する行為はできません。
- 購入前のコンテンツには「透かし(アナログ、電子含む)」が入っています。契約者および非契約者による「透かし」が入ったコンテンツは制作物に使用できません(検討の過程における利用(第30条の3)を除く)。
- 制作物に組み込まずコンテンツ自体をそのまま、または加工したものについて、販売、配布、インターネット配信等による公衆への提示はできません。
- コンテンツ自体をそのまま、または加工したものについて、制作物の主要コンテンツとして使用することはできません。
- コンテンツ自体を標章もしくは商標として使用することはできません。
- 虚偽あるいは中傷を内容とする制作物には使用できません。
- 公序良俗に反する業務、活動に供する目的で使用はできません。また、公序良俗に反するか否かを問わず、アダルト、ポルノ、風俗、暴力などに関する制作物には使用できません。